
宮城県が医療機関所属救急救命士の認定制度を公表|救急救命士の活用と民間救急の質の担保について
宮城県が医療機関所属の救急救命士に係る認定制度を公表 ## 救急救命士の活用は「資格」だけでなく、教育・記録・検証体制の整備が重要です 宮城県は、医療機関に所属する救急救命士が実施する救急救命処置について、県メディカルコントロール協議会による認定に関する案内を公表しました。 今回の案内では、県内の医療機関に勤務する救急救命士が実施する救急救命処置のうち、医師の具体的指示を要する一部の特定行為について、宮城県メディカルコントロール協議会の認定を必要とする旨が示されています。([宮城県公式サイト][1]) この制度は宮城県内の医療機関を対象としたものですが、救急救命士の社会的役割が、消防機関だけでなく、医療機関や地域医療の現場へ広がっていることを示す重要な動きであると考えます。 厚生労働省によれば、令和3年10月1日から、一定の研修を受けた救急救命士は、重度傷病者が医療機関に搬送されるまでの間だけでなく、医療機関に到着してから入院するまでの間、または入院しない場合には医療機関に滞在している間にも、救急救命処置を行うことが可能となっています。([厚生労働省][2]) 一方で、救急救命士が医療機関や地域の現場で適切に活動するためには、単に資格を有しているだけでは不十分です。 宮城県の案内でも、救急救命処置の質を担保するために、院内体制の整備、就業前教育、再教育研修プログラムなどが必要であることが示されています。([宮城県公式サイト][1]) また、厚生労働省の通知においても、救急救命士に関する委員会の設置、院内研修の実施状況の記録・保存、救急救命処置録などの記録管理、実施状況の検証が求められています。([厚生労働省][3]) 有限会社高千穂産業 民間救急事業部では、民間救急を単なる移動手段ではなく、医療・福祉・地域支援をつなぐ専門的な社会資源であると考えています。 弊社では、救急救命士等の医療資格者が関与し、患者様の状態観察、移乗支援、医療機関・訪問診療・関係機関との連携を行っています。 また、対応内容については活動記録票を作成し、後日の振り返りや説明責任、訴訟リスクへの備えにもつなげています。 今回の宮城県の取り組みは、救急救命士の活動において、 「誰が行うか」だけでなく、 「どのような教育を受けているか」 「どのような体制で管理されているか」 「記録と検証が行われているか」 が重要であることを改めて示すものです。 民間救急の分野においても、今後は単に車両を保有していることや搬送できることだけではなく、医療的視点、記録体制、関係機関との連携、リスク管理体制がより一層求められていくものと考えます。 弊社は、消防型・医療系の民間救急サービスとして、地域の医療機関、在宅医療、福祉事業者、行政機関等と連携しながら、患者様とご家族が安心して利用できる民間救急のあり方を追求してまいります。 今後も、救急救命士の専門性を地域医療・地域福祉の中で適切に活かし、救急医療体制を支える一助となれるよう努めてまいります。 --- ## 参考情報 宮城県公式ウェブサイト 「医療機関に所属する救急救命士が実施する救急救命処置に係る認定について」 掲載日:2026年4月30日([宮城県公式サイト][1]) 厚生労働省 「医療機関に所属する救急救命士に対する研修体制整備について」([厚生労働省][2]) [1]: pref.miyagi.jp/soshiki/syoubou/byouin... "医療機関に所属する救急救命士が実施する救急救命処置に係る認定 - 宮城県公式ウェブサイト" [2]: mhlw.go.jp/stf/newpage_26164.html "医療機関に所属する救急救命士に対する研修体制整備について" [3]: mhlw.go.jp/web/t_doc "・良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(救急救命士法関係)(◆令和03年09月01日医政発第901015号)"
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